これらの営業をはじめるには、営業所を管轄する警察署の生活安全課を通して、公安委員会の営業許可を受けなければなりません。女性が接待をして飲み物や飲食を提供するクラブなどは、「風俗営業2号」にあたります。この営業許可申請には厳しい条件があり、経営者が、破産者であったり、過去に風俗営業許可を取り消されて5年が経過していなかったりなど、不適格な場合は許可がおりません。
また、お店を設ける周辺の環境も限られており、充分な調査が必要です。
書類は許可申請書の他、営業所の平面図や客室、調理場の面積を求めた求積図、照明設備図などさまざまな図面等の添付書類が必要となってきます。