カフェもレストランもまずは営業許可申請から!

・華やかな夢の実現は、ジミな手続きとひたむきな努力なくして始まりません。

・飲食店をオープンするには、お店を管轄する保健所を通して
 都道府県知事の営業許可を受けなくてはなりません。

・営業許可を申請する場合は、調理師・栄養士などの免許または、食品衛生責任者の資格が必要です。

カフェをオープンするには?
飲み物中心の営業ならば、喫茶店営業許可。
軽食メニューも充実させるなら、飲食店営業許可が必要です。また、お店で出すケーキやお菓子などをテイクアウトするサービスを行なう場合は、菓子製造業の許可も取りましょう。

レストランをオープンするには?
飲食店営業許可が必要です。深夜営業をする場合や、酒類などを中心にしたメニュー構成にするときは、警察署に深夜における酒類提供飲食店営業の届出も合わせて行ないましょう。

ケーキ・パン屋をオープンするには?
菓子製造業許可が必要です。調理パンを販売するときは、飲食店営業許可、牛乳などの乳製品も販売するときは、乳類販売業の許可も必要になります。

居酒屋をオープンするには?
保健所への食品営業許可申請と警察署への深夜における酒類提供飲食店営業の届出も必要です。

これらのお店の他、そば、うどん、ラーメン屋、お弁当屋さんなど食品を扱うお店をオープンする場合は、必ず保健所に営業許可を申請しましょう。
また、お祭りの露店やバザー、学園祭などの模擬店など、短期間の営業でも飲食物を提供する場合は、保健所への届出が必要です。

書類は、いずれも営業許可申請書のほか施設設備の平面図等を提出します。


リーガルブレーンはこれらの書類の作成・提出代行のほか、ご希望によってメニューやパンフレット、ホームページ、宣伝広告の作成など、お店のスムーズなオープンをサポートしています。

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