古物営業とは?
中古品や、新品でも一度使用のために取引されたもの、また、中古品に手を入れたものを売買するためのお店です。「古物」は、古物営業法施行規則により13品目に分類されています。

これらの「古物」を売買するには、お店をオープンする場所を管轄する警察署を通して公安委員会の営業許可をもらう必要があります。

つまり、各種リサイクルショップ、アンティークショップ、古着屋さんなどをオープンするときは、古物営業許可申請をしなければなりません。
申請をするときは、お店の形態が「個人」か「法人」かで提出書類が異なります。

また、インターネットを利用した古物の売買や、ネットオークションサイトを開設する場合は、営業許可の他、URLの届出が必要です。



リーガルブレーンでは、これらの申請書類の作成・提出代行、 また、お店の開業に関するご相談をお受けしています。 どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。

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