クーリング・オフ(無条件解約制度)とは?

 「訪問販売」や「電話勧誘販売」など、不意打ち的な取引でついモノを買ってしまった!!

  一定の期間内であれば、クーリング・オフ制度を利用して解約できます!
<こんな取引なら解約できる>

取引内容解約できる期間適用になるもの
訪問販売・電話勧誘販売8日間店舗外・指定商品・権利・サービス
特定継続的役務取引エステ・語学教室・学習塾・家庭教師派遣
連鎖販売取引(マルチ商法)20日間すべての商品・権利・ サービス
内職・モニター商法
現物まがい商法14日間特定商品・施設利用権の預託取引
海外先物取引事務所以外の取引で指定市場・商品の売買

*期間は契約書面を受け取ったときから起算します。 
*書類不備・不交付なら期間を過ぎても解約できます。 
*代金が3,000円未満のものには適用されません。 


解約の方法は?

クーリング・オフは契約解除を「書面」で通知するよう法律で定められています。

「書面」は内容証明郵便、配達記録郵便、簡易書留のいずれかで出しましょう。

代金をクレジット契約にした場合は、クレジット会社にもクーリング・オフを通知しましょう。

悪質な業者ほど、あの手この手で契約解除を延ばそうとします。
クーリング・オフ期間を参考に、詳しい対処法はリーガル・ブレーンにご相談下さい!


内容証明郵便とは?

手紙に書かれた内容と郵便を発信した日付を郵便局が証明してくれる郵便です。
クーリング・オフで解約等を通知する場合、「手紙を送った」「受け取っていない」 というトラブルを避けるためにも、内容証明郵便は効果的です。

内容証明郵便は3枚ひと組で作成し、郵便局の窓口に持参します。郵便局では、手紙の内容を確認した上で、1通は相手方に発送し、1通は郵便局が保管し、1通は差出人に返還されます。

また、内容証明郵便は相手にいつ届いたかがわかる「配達証明付」で発送すると より効果的です。
内容証明郵便は書き方に細かい制約があります。

「どう書いていいかわからない!」とお困りの方は、リーガルブレーンにご相談下さい。
当事務所は、内容証明郵便の作成と発送の代行を行なっております。

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行政書士事務所 オフィス・リーガルブレーン (担当 加茂)
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