外国籍のパートナーと結婚するには

日本国内で外国籍のパートナーと結婚する 国際結婚は、年々増える傾向にあります。
相手の国を男女別で見てみると、以下のようになっています。



この他にもブラジル、タイ、ペルー、インド、パキスタンなど相手の国籍も多様化しています。そして、相手の国籍や日本での在留資格によって国際結婚の手続きに必要な書類も異なってきます。

特に問題となるのは、相手のビザ(在留資格)が切れて、オーバーステイ(超過滞在)している場合です。その場合、法務大臣による「特別在留許可」が下りないと不法滞在者として出身国などに強制送還されてしまいます。

オーバーステイのパートナーと日本で結婚する場合には、まず入国管理局に出頭し、退去強制の手続きを受ける中で、「日本人との結婚」によって日本に在留することを認めてもらうための厳しい審査を受けなければならなりません。


外国籍のパートナーと離婚するには?

また、最近では国際離婚の問題でお困りの方も増えています。
日本では離婚の形態として「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」があります。

外国では「裁判離婚」以外認めない国も多いのですが、カップルの一方が日本人で日本に住んでいる場合、日本の民法が適用されるため、日本人同士の離婚と同じ「協議離婚」が認められます。

しかし、離婚に伴なう子供の親権、養育費、慰謝料等の取り決めを行なう必要があります。また、日本人と離婚した外国人配偶者の今後の在留資格等の問題も発生します。


リーガルブレーンでは、これらの国際結婚に関する手続きや在留資格の更新、配偶者ビザ、永住ビザへの変更、オーバーステイのパートナーとの結婚及び、国際離婚に関するご相談と書類作成等を行なっています。

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