日本では、離婚の条件を夫婦間で話し合って決める「協議離婚」が一番多くなっています。
しかし、夫婦間での話し合いがつかなかった場合、家庭裁判所に「調停」の申立をします。
「調停」では、裁判所の調停委員に間にはいってもらい離婚に向けての条件などを調整してもらいます。
この「調停」も不調に終わった場合で、裁判上の離婚原因があるときは、地方裁判所に離婚裁判を申し立て、裁判上で決着をつけることになります。
また、調停が不成立だった場合に、家庭裁判所が双方の事情を考慮して、職権で離婚についての結論を出す「審判離婚」もあります。
この審判には、異議申立をすることができますが、2週間以内に異議申立がなければ、審判離婚が成立します。
気になる慰謝料・親権・養育費
離婚で一番気になるのは、慰謝料や子供の親権・養育費の問題です。
裁判に至らない「協議離婚」でも、これらの離婚条件をしっかり決めておく必要があります。
離婚後は、母親が子供を引き取って育てるケースがほとんどですが、養育費をきちんともらっている家庭は、母子家庭全体の2割程度しかいないのが現実です。
それは、離婚時に慰謝料や養育費の取り決めをきちんとしていなかったり、口約束だけでだんだんと元夫の責任感が薄れていってしまうからです。
いったん、養育費等が滞り出すと、催促するのも大変エネルギーがいり、結果的に泣き寝入りしてしまうケースがほとんどです。
そういった離婚後のトラブルを避けるために、L.Bは「離婚協議書」の作成をお勧めします。
離婚協議書は、夫婦間の話し合いで決めた協議事項を書面として残しておくものです。この書面は、公証役場で「公正証書」にしておくと、裁判の判決と同等の効力を持つものになります。
母子家庭の助成金アドバイス
さて、いくら慰謝料や養育費をもらう約束をしたとしても、女性が子供を抱えて生きていくのは容易なことではありません。
リーガルブレーンでは母子家庭等に支給される公的な助成金や貸付金についてのアドバイスや書類作成、提出代行などを行なっています。
「助成金について知りたいけど、子育てや仕事が忙しくて、情報収集や書類作成ができない!」というお母さん、資料をご用意していますので、気軽にお問い合わせ下さい。
ドメスティック・バイオレンス
DV(ドメスティック・バイオレンス)の問題は、2002年4月のDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)が施行され、公に扱われるようになりました。
DVといわれるものには、大きくわけて次の3つがあります。

東京都の調査では、パートナーからこのような、なんらかの暴力を受けたことがあるという女性が20人に1人と発表されています。つまり、DVは誰の身にも起こりうる身近な問題なのです。
DV法施行により、各都道府県には「配偶者暴力相談支援センター」が設けられ、被害者の保護にあたっています。また、暴力による生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合は、地方裁判所に保護命令を申し立てることができます。
このような公的な支援が徐々に整ってきてはいますが、被害者にとっては、なかなか公の場に助けを求める勇気やきっかけがないものです。
リーガルブレーンでは、こうしたDVで悩む女性のためにメール相談を行なっています。
夫の追跡等がご心配の方は、匿名でのご相談もお受けしています。
DV被害が原因で離婚を希望される場合は、協議も難航すると思われます。当事務所では、被害者の方にDV問題に詳しい弁護士の紹介なども行なっています。
※ご紹介は当事務所にご相談を依頼された方に限り、行政書士業務の範囲外となった場合、またはご紹介が必要と判断した場合のみ行っています。ご紹介のみのご依頼はご遠慮お願いいたします。

リーガルブレーンでは、離婚やDV問題に関する相談、書類作成サポートを行っています。E-mail、お電話等で気軽にお問い合わせください。