<相続を“争族”にしないための基礎知識>

遺言って何?

遺言とは、亡くなった人が生前に、自分の財産を誰にどれだけ相続させるかといった財産の分配方法を遺しておくものです。遺言の方式は通常次の3つがあります。
< 自筆証書遺言 >
遺言者が自分で書いたもので、日付、署名、押印をしたもの。 日付は特定の年月日を記入しなければならず、「平成15年 6月吉日」といった書き方は無効。

< 公正証書遺言 >
遺言者の遺言を口述し公証人が筆記し、公正証書にしたもの。公証人は、筆記した遺言を遺言者と証人2人閲覧させ、遺言者、証人それぞれが署名、押印します。さらに公証人が作成した旨が付記されます。

< 秘密証書遺言 >
内容を秘密にして作成する遺言書です。遺言者が署名、押印した後封印し、それを公証人と証人2人に自分の遺言書である旨と住所・氏名を述べて提出します。公証人は、その日付、と住所・氏名等を封筒に記載し、最後に公証人、証人、遺言者がそれぞれ署名・押印します。
遺産がある場合、このような遺言書の存在は相続人が財産を分ける上で重要な役割を果します。
しかし、遺言書は絶対的なものではなく、遺言書があっても、モメごとが起こる場合 があります。
それは、亡くなった人の配偶者、子、父母、祖父母には、 「遺留分」と言って相続財産のうち一定割合を取得する 権利があるからです。
つまり「財産はすべて妻に」などと書かれていたとしても、他の遺族から「遺留分をよこせ!」と言われる場合があるわけです。


遺言が残ってないときは?

遺言書があった場合、ある程度、故人の意思が相続に反映されますが、故人が遺言を残してなかった場合はどうなるでしょう?
その場合は、遺された財産を相続人だけで話し合って分けることになります。それが遺産分割協議です。この協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。

しかし、親族間の遺産分割協議はなかなか決着がつかないケースが多いのも現実です。「うちは仲がいいから大丈夫」と思っていても、“争族”になる可能性はゼロではありません。


モメないためのオススメ“生前贈与”

今“争族”を避けるために一番注目されているのが、“生前贈与”です。
“生前贈与”とは、親が生きているうちに自分の意思で財産等を移転させることです。

平成15年1月から「生前贈与による相続時精算課税制度」が導入され、大型贈与が可能になりました。
通常の贈与ならば基礎控除額は110万円ですが、生前贈与を選択した場合、贈与者ごとに2500万円(住宅取得資金なら3500万円)の特別控除が受けられます。

この制度を利用すれば、住宅ローン等に悩む40代、50代の子供にタイムリーに「生きたお金」を遺せるばかりか、その代わりに遺留分を放棄させることによって、親族間のモメごとを未然に防ぐことができるのです。


リーガルブレーンでは「生前贈与」「遺言」「遺産分割協議書」等相続に関するご質問、ご相談、書類作成等をお受けしております。