信託受益権販売業を始めるには?

信託受益権販売業を営もうとするときは、信託業法に基づき、信託受益権販売業の登録を受けなければなりません。 登録を受けるには、『信託受益権販売業の知識・経験を有するもの』および『宅地建物取引業主任者』が担当部署に配置されていなければならず、また、業務の内容を細かく記載した『業務方法書』の提出が義務付けられています。



登録先

営業所または事務所の所在地を管轄する財務局もしくは財務事務所又は出張所



登録免許税

新規 9万円



   標準処理機関

2ヶ月



供託金

1000万円




   提出書類

登録申請書(信託業法施行規則別紙様式第22号)及び、添付書類として以下の書類が必要です。

1 信託業法第89条第1号又は第2号に該当しないことを誓約する書面
2 業務方法書
3 法人であるときは、定款及び会社の登記事項証明書
4 個人であるときは、履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
5 法人であるときは、役員の履歴書及び役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに役員が信託業法第5条第2項第8号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
6 信託受益権販売業以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容を記載した書面
7 申請者が信託受益権販売業務に関する知識及び経験を有する者であることを証する書面



当事務所では『信託受益権販売業登録』に関する+相談、書類作成、提出代理等を行っています。




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行政書士事務所 オフィス・リーガルブレーン(担当 加茂)